こんばんは(*‘ω‘ *)
福岡市の探偵社・ガルエージェンシー福岡の調査員Tです。
今日は、主婦休みの日だそう。
うちの事務員さんは、コロナで子供が保育園・学校へ行けず家にいるという事で、今日も休めてないはず(;^ω^)
今日は「有責配偶者」について書こうと思います(^^)/
浮気調査や離婚を考えている方は、ネットで知っていると思いますが。。
ちなみに、ほとんどの依頼者さんたちは、この言葉を知ってます(笑)
要は、結婚生活を破綻させた配偶者のことです。
暴力だとか金銭問題だとか、いろいろと破綻の理由はあるのですが、探偵社でこの言葉を使う時は浮気をして結婚生活を破綻させた有責配偶者。
浮気の証拠を撮っておけば、配偶者が有責配偶者になります。
すると、有責配偶者からの離婚は申し立てられなくなります。申し立てられない期間はだいたい3年と言われています。
配偶者から、離婚を迫られている場合など有効で、「とりあえずあなたからの離婚の話には応じられない」が通ります。
そこからは人それぞれで、養育費や財産分与などを良い条件で離婚する人や、別居したまま生活費をもらう人が多いです。
もちろん!浮気相手には賠償請求を掛けた上でですね。
離婚を迫られている状況から、証拠を出し離婚を阻止して、同居している人は見たことがないです。
浮気を証明しても、離婚を迫られている場合の復縁は難しいです。
基本的に、浮気の証拠を出したら別れるという結末が大半です。
なので復縁を希望している方には、浮気の証拠を撮っても、証拠を出すような事はしないように言ってます。
話す順番や話し方があるのです(*^-^*)
じゃあ、何のために撮るの?ってなる方もいると思いますが、最終兵器で話がこじれたときのため。
証拠あっての交渉でないと、上手くいかないはず。
復縁も離婚もやり方があるので、お気軽にご相談を(*‘ω‘ *)
☆浮気調査はガルエージェンシー福岡中央へ☆